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妊娠

【出産手続き】出産一時金から出生届 そのほか出産に伴う届出

投稿日:2018年2月14日 更新日:

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妊娠後期に入りますと、そろそろ赤ちゃんの名前を決めておきたいところですよね。また、管理入院や予想よりも早めの出産ということも想定して、出産に伴う届出などの書類も用意しておきましょう。

赤ちゃんの名前を決める時

赤ちゃんの名前を決めるにあたって夫婦喧嘩や身内も巻き込んでのトラブル発生なんてことも耳にしますが、決して他人事ではなく、我が家でも退院までに出生届が出せないかもしれない状態になりました。

赤ちゃんの名前を決めて出産を迎えたいですよね。

もめたくない時、気をつけたいポイント

誰が決めるか

参考程度に姓名判断や流行の名前をチェック

家系的に使えない漢字の有無

親族や周囲へ赤ちゃんの名前の公表はいつにするか

意外と親族からの助言があったりして、思うような名前にすることができなかったりします。公表は届け出た後にするか、その後のもめ事にしたくないのであれば、参考までに家系的なルールを聞いておくとよいでしょう。

姓名判断について

画数や読み方のひびきなどで判断するようになりますが、女性は婚姻届け出によって苗字も変わってしまいますし、運が強すぎて婚期を逃すとか、出生できないというものもあります。

しかし、

流派によって結果も大きく変わりますから、あくまでも参考程度にしたいところです。

決めかねない時には住職さんに命名していただくというのもよいでしょう。

いずれにしても、子ども側に立ってみた時に、親の愛情や思いを感じ取れる名前であればステキですよね。

では、みなさんはどのような名前をつけているのでしょうか。

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赤ちゃんの名づけ

名前によく使われている漢字

男の子
悠 陽 奏 颯 翔

例えば…
悠真(ゆうま) 朝陽(あさひ) 奏汰(そうた) 

颯太(そうた) 大翔(ひろと)

女の子
結 咲 陽 美 杏 莉

例えば…
結衣(ゆい) 咲良(さくら) 陽葵(ひまり) 

美月(みづき) 杏(あん) 莉子(りこ)

女の子の場合、ふりがなが「さくら」「りん」「あい」を漢字でアレンジすることも多く見受けられます。

双子の名前
双子らしい名前にするか、双子とはいえ同性の場合と男女の場合とではどうするのか等で悩まれると思います。

2人で1つの言葉になるような名前
真凛(まりん) と 心音(ここね) = 真心

音の響きでつながりを持つ名前
蓮(れん) と 杏(あん)

同じ漢字を使う
陽向(ひなた)と陽菜(ひな) 

そのほか、父と母でそれぞれが名付けた場合には、両親の名前一文字を取り入れる、または、関連性をもたず個々の名前をつけることもあるようです。

名前に使える文字

戸籍法により、ひらがな・漢字(常用漢字または人名用漢字)・カタカナとなっています。

例 みお・美桜・ミオ

画数の関係で「波」を「玻」にしたいと思っても使えなかったり、かつて使えなかった「苺」や林檎の「檎」、2017年には渾身の「渾」が使えるようになりました。

名前候補があがったら法務省HPなどにて確認してみるとよいでしょう。

法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

次に、
名前が決まりましたら、出生届および関連書類を準備しましょう。

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出生届(正式には出生届書)

出生届書は生後14日まで(国外は3か月以内)に提出となっていますので、あらかじめ準備しておきましょう。

出生届書の準備

産院にてお渡ししてくれるところと各自で用意する場合とがありますので、まずは産院にておたずねしてみるとよいでしょう。
各自で用意する場合には、市区町村役場または各自治体のHPにてダウンロードできるところもあるようです。

記 入

出世届用紙の左側は両親が記入・捺印します。
右半分が出生証明書となっておりますので、出産に立ち合った医師や助産師さんが記入します。

持参するもの
出生届書(出生証明書も記入済み)
母子手帳
印鑑

提 出

生後14日までに、父あるいは母の本籍地・届出人の住所地・出産した場所のいずれかの市区町村役場へ提出します。※14日目が日・祝日の場合には翌日が期限となります。年末年始や連休にあたる方は事前に問合せておきましょう。

土日の受付 時間外窓口にて可能です。ただし、お預かりするのみで後日審査となります。

代理人による提出 できます。

里帰り出産
出産した市区町村、本籍地、住民票がある所に提出できます。ただし、児童手当などは本籍地または住民票のあるところで後日手続き行うことになるので、事前にお住いの市役所へ問い合わせておきましょう。

注意
書き間違えると印鑑を押して訂正するようになります。

代理人や夜間受付にて提出を検討されている方は、法務省のHP出生届などで記載例がありますので、住所の番地や本籍などの記入欄を確認しておきますと書き損じがなく、スムーズです。

提出期限を過ぎた場合

14日以内に出生届を出せなかった場合でも受理はできますが、罰金や別途書類が必要となる場合もあります。
また、国外出生の場合には3か月以内に出生届と国籍留保届をしないと日本国籍を失うこともありますので注意しましょう。

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出生届と同時に手続きできるもの

①児童手当

家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。年3回(4か月分まとめて)振り込まれます。

持参するもの

「児童手当の認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書(児童手当を受給している方)」
養育者の認印
振込先となる養育者名義の普通預金通帳
養育者の健康保険証
養育者が外国籍の場合は外国人登録証

支給額

所得制限があります。
養育者の年収や配偶者を含む扶養人数によって所得制限限度額が異なり、児童手当支給額は年齢区分等によっても異なります。

3歳未満 月額15000円
第1・2子が3歳~小学校修了前 月額10000円
第3子以降が3歳~小学校終了前 月額15000円
中学生 月額10000円
所得制限限度額以上の場合 月額一律5000円

②乳幼児医療費支給制度の受給資格

経済的負担の軽減をするために、子どもにかかる医療費を自治体が助成する制度で、資格登録をして受給者証を発行してもらいます。病院にかかる時に、保険証とともに受給者証を提示することで窓口負担が軽減されます。

※自治体によって、こども医療費・小児医療費など名称が異なることがあります。
また、小学6年まで・通院1回500円または無料といったように、助成対象や内容も異なり、保護者の所得等によって対象外となる場合もあります。

持参するもの

母子手帳
申請者の認印
子どもが加入する予定の健康保険証

国民健康保険であればその場で申請手続きを行います。

社会保険の場合
「出生受理証明書」を役場にて発行してもらい、勤務先などに提出して健康保険証を発行してもらうことになりますので後日書類の提出となります。

そのほか、自治体によっては申請者名義の振込口座や本人確認のできるもの(免許証など)を要するところもありますので、確認しておきましょう。

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③出産一時金

出産は疾病とは異なり費用も全額自己負担となりますが、経済的な負担軽減のために出産一時金として健康保険組合より支給されます。

対象者

妊婦自身が健康保険に加入している。
または、健康保険に加入している旦那の扶養に入っていてる。

支給額

条件によって支給額が異なります。また、退職後に出産された方、妊娠したものの出産に至らなかった方も出産一時金支給の対象となる場合があります。なお、社会保険と国民健康保険といった重複申請はできません

産科医療補助制度に加入している医療機関などでの出産

妊娠85日以降の出産

すべてに該当する方は、1児につき42万円が支給されますので、双子ですと84万円の受給となります。

または

在胎週数が22週未満の方

産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産された方

いずれかに該当する方は、産科医療補償制度の掛け金が1万6千円ですので、それを差し引いた支給額となり、1児につき40万4千円となります。

※産科医療補助制度とは 分娩時に重度の脳性麻痺を発症した場合に、そのお子様と家族の経済的負担を補償する制度です。出産予定の医療機関などに直接確認するか、日本医療機能評価機構のHPにて出産予定先が加入分娩機関であるかどうかが確認できます。

産科医療補償制度
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/pregnant/outline.html
加入分娩機関
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php

申請の仕方

直接支払制度・受取代理制度・産後申請があります。
出産予定または出産先の医療機関などにて、あらかじめ出産(分娩)費用や支払い法について説明があると思いますが、事前にご自身で把握されますとお金の管理がしやすくなります。

直接支払制度
こちらを導入している医療機関などでは、健康保険組合から出産先の医療機関などに直接出産一時金が支払いされます。よって、退院時の窓口支払い(分娩費用)は、差額分のみで済みます。

受取代理制度
直接支払制度を導入していない出産予定の医療機関などにおいて、受取代理申請書を作成してもらい、勤務されている方はご自身が勤務する会社の保険、扶養の方は旦那が加入している健康保険組合へ事前に提出することで、直接支払制度同様の負担軽減が図れます。

産後申請
自分で出産費用を支払った後に、「健康保険出産育児一時金支給申請書」と必要書類を添ろえて提出することで、出産一時金を受給できます。

出産費用に差額が生じた場合(例:出産一時金の受取額が42万)

出産費用が42万未満だった
差額分を健康保険組合へ申請(必要書類提出)することで受給(振込希望口座へ振込)できます。

出産費用が42万以上かかった
差額分は自己負担となります。
帝王切開や吸引などによる分娩の場合には、健康保険が適用されます。1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合には「高額療養費制度」の対象となり、超過分を支給してもらえる場合もありますので、加入している健康保険へ問い合わせてみるとよいでしょう。

このほか、
年間医療費が一定額を超えた時に確定申告をすることで税金の負担軽減が図れます。

妊婦健診費や公共の交通機関を利用した通院費なども医療費控除対象になりますが、生命保険などから補填されますとその分を差し引いて計算されますので、少額になる可能性もあります。

全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
国民健康保険
https://5kuho.com/

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合わせて準備したい、出産費用にまつわる届出

退院当日、出産費用をお支払いの後に赤ちゃんのお迎えをすることになると思いますが、事前に出産費用を見積もっていても土日祝日が入ったり、出産の状態によっては自然分娩から帝王切開に変更したりと、予想以上に費用がかさむ場合があります。

また、請求書をいただいてからお支払いまでも日にちが少ないため、すぐにまとまった金額が必要となります。

そこで、次のものについて確認しておきましょう。

①出産手当金

勤務している方で、出産に伴い休業し、その間の給料を減額された方は、生活保障として出産手当金が受給できます。産休手当ともいわれていますね。

「出産手当金支給申請書」を産休前に用意し、その他必要書類も併せて提出します。

申請書の入手や提出先は、会社または加入している健康保険となりますので、まずは、会社へ問合せをしてみましょう。また、支給対象者などの条件があり、個別によって支給額も変わりますので、金額については加入している健康保険へ問合わせください。

※国民健康保険に加入の方は、対象とはなりません。

全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

②生命保険に加入している方

衝撃的ではありますが、双子ですと「異常分娩」に該当し、帝王切開ですと「手術」「入院」、術後の通院内容によっては「通院」、女性疾病特約に加入している場合はさらに補償対象となる場合もありますので、加入している生命保険内容を確認してみましょう。

③その他

住宅ローンを組んでいらっしゃる方
プランによっては、出産前後や産休中は返済を一旦停止できるものもあるようですので、確認してみましょう。

学資保険を検討の方
現在妊娠されているお子様の学資保険加入タイミングは、

出産育児がひと段落してからの加入>0歳児>お腹の中にいる時

といった具合で、実は、妊娠中の方が掛け金が安くなったり、払い込みが早く終わる、死亡保障面などでのメリットもありますので、早めに検討されるとよいでしょう。

知っていれば出産費用も助かる制度や保険、赤ちゃんの誕生に必要な手続きなどは、解りにくい専門用語であったり、意外と不備で受理されなかったりもしますので、臨月にはリストアップして早めに準備しておきましょう。

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